先日は給与計算日でした。
この令和の時代でも電卓で手計算、手書きの給料支払明細書です。
※その辺りの話がこちらshanru.hatenablog.com
10月から雇用保険の労働者負担が、一般事業で0.3%から0.5%に引き上げられます。
これは、例えば総支給額が250,000円のAさんならば、
750円→1,250円のUPになります。
先月より月500円、手取りが減ることになります。
500円あれば、カップ麺と野菜ジュースでランチができます!
(今週水曜日のランチメニュー。笑)
ざっくり言うと、雇用保険から失業した際や育児・介護のために休職する際の手当が支給されます。
なので、失業者等が増えれば保険料率は上がり、減れば保険料率は下がるという仕組みになっていて、ここ数年は低い水準が続いていました。
今回の引き上げは『新型コロナウイルスの感染拡大』の影響だそうです。
感染拡大防止のために休業したり、業績悪化によってやむを得ず従業員を休ませた企業などが増え、従業員の給与の一部を助成する『雇用調整助成金』(以下、雇調金)の支給額が増加し、雇調金の財源であった雇用保険の積立金が不足する可能性がでてきたとのこと。
(20年春~22年6月までの支給総額累計は約5兆円という記事を見ました。)
『雇調金』ですが、以前に会社の業績悪化に伴い支給申請をしたことがあります。
当時は支給要件もかなり厳しく、膨大な資料を作成して支給申請をしました。
審査が通ると、支給を受けるのにはまず給料を支給します。ざっくり言うと、その際基本給等は全額支給の計算をしたうえで休業した日数分を控除し、休業した日数分を休業支給として60%支給します。(%は労使の交渉による。)
記憶があやふやなところがありますが、電卓を叩きまくって明細書も書くことがいっぱい。とにかく大変でした。
その後、
・支給申請書
・助成額申請書
・休業一覧表
・時間外労働申出書
・支給要件確認申立書
・賃金台帳
・タイムカードのコピー
・短時間休業に関する申立書 等々
毎月、上記の資料を作成して提出をしなければなりませんでした。
もう、とにかく面倒くさいの一言!
仕事なのでキチンとやりましたが…。
今回の、新型コロナウイルスの感染拡大における雇調金は、必要な所に速やかに支給される必要があるため、支給要件も緩和され申請書類も簡素化されたとか。
そのためか、この9月末までの不正受給が約135億円に上ることが厚生労働省の調査で分かったそうです。(そのうち回収額は約102億円。後の33億円は?)
必要な所に迅速に支給されるべき助成金です。
今回は利用することはありませんでしたが、以前にお世話になった経験から必要な制度であり助成金であることは間違いありません。
本当に必要な所に適正な金額を支給されるのならね…。
9月には、4月から6月の給与支給額に応じて標準報酬月額が決まり、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の変更がありました。
例えば、40歳以上のAさんの3ヶ月の給与の平均額が249,000円が1,000円増えて250,000円になれば等級が1つ上がるので、月約3,000円も社会保険料はUPします。
つまり、4月から6月に残業をしたり給与が上がったりして平均給与額が1,000円上がると、手取り額が約3,000円減ることになります。(所得税は別。)
標準報酬月額は、病気や怪我等で働く事ができず会社を休む場合に健康保険から支給される『傷病手当金』の算定基準になるので、もしもの時は標準報酬月額が高い方がもらえる手当は多くなります。←『もしもの時』はね!
厚生年金保険料は将来貰える年金額に関わってきます。←貰う事ができればね!
あらゆる物の値段が上がっている今、『もしもの時』や『貰える事ができれば』よりも、はっきり言って今の手取り額の方が気になります。
先ほどの支給額が250,000円のAさんの場合、9月で約3,000円と10月で500円。
2ヶ月前より合計約3,500円、手取りが減っていることになります!
3,500円って、今のこのご時世でキツくないですか?
薄給の私はそれほどではありませんが、それでも減りました。
最低時給が上がってもチョロッと基本給があがっても、社会保険料や雇用保険料がUPして手取り額が減ってしまうと
いったい、どうなっているの?
と思ってしまいます。
その分を投資するなり副業するなりして、稼げばいいのかもしれませんが…。
いろいろな物の値段が上がっている今はキッツいなあ…。
と思いながら、電卓を叩いていました。
帰りにスーパーに行き、もうまもなくシーズンが終わるであろう税込842円の大好きなシャインマスカットを手に取りましたが
はあ…。やっぱり、やめとこ。
そう思って元の位置に戻しました。