10月1日からインボイス制度がスタートして丸2ヶ月が経ちました。
会計事務所の担当者も
「なるようにしかならないですわ。ハハッ。」
と言ったこの制度。
※その辺りの話
経理を担当する立場としては、もう恐怖でしかありません。
仕入や経費の支払いで仕入税額控除を受けるには、原則インボイスの保存が必要となります。
中には『簡易インボイス』でOKなものやインボイスが不要なものもあり。
例えば
○簡易インボイスでOK
小売店・飲食店・タクシー・コインパーキングなど
○インボイス不要
・3万円未満の出張等での鉄道・バス・船舶の運賃
注:飛行機はインボイスが必要!
・自動販売機で買った3万円未満の飲食料品
・3万円未満のATM手数料
注:ネットバンキングの手数料はインボイスが必要!
ATMとインターネットバンキング。
同じようなものじゃないの?
とは思いますが、
『自動サービス機を使った商品の販売やサービスの提供』に当てはまるか当てはまらないか。
だそうです。
そう聞いても、その違いはよく分りませんが…。
請求書の発行については私はノータッチ。
(自社製品も値段も知らない。)
私は受け取った請求書や領収書等をくまなくチェック。
まず、インボイス不要な物は少ない。(残念。)
あとはインボイスや簡易インボイスの要件を満たしているかを確認。
この2ヶ月間いろいろな請求書や領収書を見てきましたが、システムを使用して発行された請求書や、レジ等の機械を通して発行された領収書などは事前にそれ相応の対応をしているので、それぞれの要件は満たしています。
けれど表示の仕方は各社各様。
なので、確認するのに目がウヨウヨしてしまいます…。
やはり間違いが多いのは、手書きの請求書や領収書。
田舎なのでまだまだ手書きで発行している取引先も多い。
1番多いのが、適用税率の10%の文字の記載漏れ。
次に多いのが、税率ごとの消費税額の記載漏れ。
その都度対応していますが、そのうち取引先も慣れてくるだろうし、間違いもなくなることでしょう。
それよりも問題なのは、ウチの社長。
あらゆる請求書や領収書を経費として回してきます。
まあ、それはいいのだけれど
○インボイスと明細書があり、明細書だけ回してインボイスは捨てちゃった。
○「WEBでインボイスの発行ができない!」と言ってあきらめかけた。
(私がつきっきりで指導してインボイスを発行させた。怒)
○登録番号のない、とっても高額な飲食代の領収書のみを提出。
他にもいろいろあります。
とっても高額な飲食代の領収書については、登録番号がないのでこのままでは全額の控除はできないと報告すると
社長「それじゃあダメなの?だったらどうなるの?」
私 「…。インボイス発行事業者でない所との取引は、経過措置として3年間は80%控除対象となりますが…。」
社長「発行事業者とそうでない所と、どうやったらわかるの?」
知らんがな…。
予約する際に、インボイスに対応しているか聞けば?
出掛かったこの言葉を、グッと飲み込みました。
今のところインボイス対応で最も振り回されているのが、この社長の経費関連。
少しは勉強してちょうだい!
この言葉も、グッと胸に押し込みました…。
私みたいな一社員が、自分のお金でもないのに振込手数料110円をケチるため、歩いて銀行のATMまで行って振込みをしているというのに!
(インボイス不要というのもある。)
なんだかなあ…。
ちょっと虚しく感じてしまいます。
年が開けると、今度は『電子帳簿保存法』が待ち構えています。
どこまで田舎の弱小企業をイジメれば気が済むんだろう?
要件にあてはまる中小企業はしばらくの間猶予措置があって、今まで通りの紙の保存も可能ですが、いずれは対応しなければならなくなるみたい…。
これも100%、私が主導となるでしょう…。
しばらくは、頭がパンクしそうな日々が続く予感しかありません。